自分にも不倫相手にも配偶者がいる状態で不倫をするのが「ダブル不倫」です。
この場合、不倫相手の配偶者から慰謝料請求されると大変複雑な事態になるケースが多く、注意が必要です。
スムーズに解決するため、弁護士までご相談下さい。
1.ダブル不倫特有の問題点
ダブル不倫の場合、一般的な不倫のケースとは異なる問題があります。それは両方が既婚者であるため、お互いの配偶者にそれぞれ慰謝料請求権が認められることです。
たとえばAさんとBさんが不倫している場合、Aさんの配偶者はBさんへ、Bさんの配偶者はAさんへ慰謝料請求できます。
両方が権利を行使すると、夫婦がお互いに「慰謝料を支払い合う」結果となり「労力をかけて大きなトラブルとなった割に互いに何の利益もなかった」という事態になりかねません。
また一方の配偶者にのみ不倫が知られている場合、慰謝料トラブルが発生すると他方の配偶者にも知られる可能性が高くなります。そうなったら双方の夫婦関係が不和となって離婚問題に発展してしまう可能性があります。
2.ダブル不倫の解決方法
ダブル不倫で相手の配偶者から慰謝料請求を受けたとき、以下のような解決方法があります。
2-1.4者間での和解
どちらの夫婦も離婚しない場合には、4者間での和解を推奨します。4者というのはそれぞれの夫婦(2名×2組)です。
この場合、お互いに慰謝料を払い合っても無益となりますので「お互いに慰謝料は請求しない」「不倫関係は清算する」という和解内容とします。
早期に4者間で和解ができればそれ以上トラブルが拡大しませんし、離婚問題にも発展させずに済みます。
2-2.配偶者に知られないうちに慰謝料を支払う
相手の配偶者は不倫を知っているけれどもこちらの配偶者は不倫に気づいていない場合、配偶者に知られないうちに慰謝料を支払ってしまうのも1つの解決方法です。そうすればこちらの夫婦での離婚トラブルを避けられます。ただし後にあなたの配偶者に知られた場合には、あらためてあなたの配偶者が不倫相手に慰謝料請求する可能性がありますし、そのときには離婚話が発生する可能性もあります。
2-3.離婚する場合
相手やこちらの夫婦が離婚する場合には4者間での和解は難しくなるので、お互いに慰謝料を払い合う結果となってもやむを得ません。慰謝料トラブルと離婚トラブルの両方に同時に対応するのは極めて困難ですので早めに弁護士に相談するようお勧めします。
ダブル不倫で慰謝料請求されたときには、状況に応じた柔軟な対応を要求されます。お一人で対応するとトラブルが拡大する可能性があるので、できるだけ早期の段階で弁護士までご相談下さい。