不倫相手・浮気相手に絶対にしてはいけないこと

配偶者に不倫されたら誰でも感情的になってしまいがちですが、「やってはいけないこと」があるものです。

違法行為をすると、こちらが被害者なのに不倫相手から損害賠償請求されてしまう危険も発生します。

以下では不倫相手・浮気相手にしてはいけないことについて、金沢の弁護士が解説してきます。

 

1.相手に暴行を振るう

不倫されると不倫相手に対する憎しみが募り、殴る蹴るなどの暴行を加えてしまう方がいます。しかしそのようなことをすると「暴行罪」「傷害罪」などが成立し、こちらが逮捕されてしまうおそれもあります。

 

2.相手の会社に乗り込む

配偶者の不倫が発覚すると、不倫相手の勤務先を訪ねていって騒ぎを起こしてしまう方がおられます。特に夫と不倫相手が同じ職場などのケースでよくあるパターンです。

しかしそのようなことをすると「名誉毀損」となってしまう可能性がありますし、相手のプライベートな事実を広めることにより「プライバシー権侵害」になる可能性もあります。「この人は不倫しているから解雇してください」などと言うのも不適切です。不倫は解雇や降格などの理由になりません。

相手の会社は不倫とは無関係なので、巻き込んではいけません。

 

3.相手の会社に嫌がらせの電話

相手の会社を訪問しなくても、嫌がらせの電話をかける方がおられます。たとえば「御社の〇〇さんが不倫しています」と告げたり「うちの主人と御社の〇〇さんが不倫して迷惑している」などと言ったりするパターンです。

しかしこのような嫌がらせをすると名誉毀損などの問題が発生します。また会社は不倫とは関係がないので、このようなことをしても意味がありません。会社への嫌がらせ電話もすべきではありません。

 

4.相手本人に嫌がらせの電話

相手本人に嫌がらせの電話や無言電話をしてしまう方もおられます。しかし電話で相手を脅すと「脅迫罪」になりますし、「不倫を会社に広めますよ」などと言って慰謝料の支払いを迫ったら恐喝罪になる可能性もあります。

また無言電話でストレスを与え続けただけでも相手から慰謝料請求される可能性があるので、控えましょう。

 

5.ネットで不倫を拡散する

不倫されたことに腹を立て「告発する」などと考えてネット上に不倫の事実を書き立てる方がおられます。このようなことをすると「名誉毀損」や「プライバシー権侵害」となる可能性があるので、してはいけません。

たとえ内容が真実でも名誉毀損やプライバシー権侵害は成立します。相手から反対に刑事告訴されてしまったら、どちらが被害者かわからなくなってしまいます。

不倫されたときには、相手に嫌がらせをするのではなく粛々と慰謝料請求の手続きを進めるべきです。お困りの際には弁護士がサポートとアドバイスをいたしますので、一人で悩まずにご相談ください。

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