「未婚」と偽られた場合の慰謝料請求について

男性から「未婚です」と嘘をつかれて性関係をもった場合「貞操権侵害」にもとづいて慰謝料請求できる可能性があります。

この記事では「未婚」と偽られて騙された場合の「貞操権侵害」にもとづく慰謝料請求について、金沢の弁護士が解説します。

 

1.貞操権侵害とは

貞操権侵害とは、性行為をするかどうかの意思決定に対する不当な侵害です。

たとえば無理に強姦された場合や騙されて性交渉をもたされた場合に貞操権侵害となります。

婚活パーティや婚活アプリなどで知り合った相手が「独身です」と説明していたので結婚を前提として交際すると、肉体関係を持つケースも多いでしょう。そのような相手が「実は既婚」という場合、相手に対して「貞操権侵害」を理由として慰謝料請求できる可能性があります。

 

2.貞操権侵害で慰謝料が発生する条件

貞操権侵害で慰謝料請求できるのか、以下のような場合です。

 

2-1.結婚を前提としていた

結婚を前提として交際していた事情が必要です。婚約にまで至っている必要はありませんが、結婚の話をしたことがなければ基本的に貞操権侵害にはなりません。

 

2-2.肉体関係を持っていた

そもそも貞操権は性行為をするかどうかの意思決定の自由ですから、侵害されたというためには肉体関係を持っていたことが必要です。

 

2-3.相手が既婚であると知らなかった

相手が既婚であると知らず、そう信じてもやむを得なかった状況が必要です。既婚であると知っていたら慰謝料請求できません。また状況的に当然気づくべきであった場合にも慰謝料請求は難しくなります。

 

3.貞操権侵害で請求できる慰謝料の金額

貞操権侵害が成立すると、50万~300万円程度の慰謝料が認められます。

男性側の悪質性が高い場合、女性側が低年齢で判断能力が未熟な場合、女性側が妊娠した場合などには慰謝料が高額になります。

 

4.慰謝料請求方法

慰謝料請求するときには、まずは相手に直接支払いを求めましょう。相手が支払いに応じたら、穏便に解決できます。

普通に連絡するだけでは相手が支払いに応じない場合、内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を送りましょう。ただし自宅に送ると相手の妻に見られてトラブルになる可能性があるので、「本人限定受取郵便」を利用しましょう。

内容証明郵便を送付したら、相手と慰謝料支払いについての交渉を開始します。決裂したら訴訟提起せざるを得ないことなどを告げてプレッシャーをかけながら支払いに応じさせましょう。

相手がどうしても支払わない場合には、裁判を起こして強制的に支払わせる必要があります。

既婚者に騙されたとき、泣き寝入りする必要はありません。金沢で男女トラブルに巻き込まれてお困りであれば当事務所の弁護士がお力になります。まずはご相談下さい。

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