慰謝料が発生する「不貞行為」と発生しない行為の違いとは

配偶者が自分以外の異性と親しくしていると「浮気!」と言いたくなるものです。しかし異性と交際していても、必ずしも「不貞行為」とは言えず慰謝料請求できないケースもあります。

今回は、不倫慰謝料が発生する「不貞行為」と慰謝料請求できない可能性のある行為の違いについて、金沢の弁護士が解説いたします。

 

1.不貞行為とは

法律では、夫や妻のいる人が「不貞」した場合に「離婚理由」が認められ、高額な慰謝料も発生します。

不貞とは「配偶者のある人が配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」です。

夫や妻のいる人が夫や妻以外の異性と性交渉をすると、不貞行為となって慰謝料が発生します。

婚姻届を提出している法律婚の夫婦だけではなく、婚姻届を提出していない事実婚(内縁関係)の夫婦であっても「別の異性と肉体関係」を持てば不貞行為となります。

 

2.慰謝料請求できない行為

一方、以下のような行為があっても「不貞」にはならず慰謝料が発生しません。

 

2-1.肉体関係を持っていない

配偶者が別の異性と仲良くしていても、肉体関係を持っていなかったら不貞になりません。

たとえば夫が会社の後輩の女性と親しくしており一緒に食事に行ったり飲みに行ったりデートしたりしても、それだけでは「不貞」と言えず慰謝料請求できません。

 

2-2.肉体関係を強要された

配偶者が異性と関係を持ったとしても、その関係が強要されたものであれば慰謝料は発生しません。

たとえば夫がある女性を強姦した場合、女性に対する慰謝料請求は不可能です。妻が別の男性に襲われた場合にも妻に離婚や慰謝料を請求することはできません。

 

2-3.夫婦ではない

パートナーが別の異性と肉体関係を持ったとしても、そもそも二人の関係が夫婦でなかったら「不貞」にならず慰謝料は発生しません。

恋人同士で同棲している状態で彼氏が浮気して別の女性と関係をもっても、彼氏や浮気相手に慰謝料請求できません。

 

3.少額の慰謝料請求が認められる行為

ただし「不貞」に至らなくても少額な慰謝料が認められるケースがあります。

 

3-1.不適切な交際により夫婦生活の平穏を害した

配偶者が別の異性と恋愛関係となり、常識的な限度を超えて交際をした場合には夫婦関係に大きな悪影響を与えます。このように不適切な交際によって夫婦生活の平穏を害した場合には、配偶者や相手に少額の慰謝料を請求できる可能性があります。

 

3-2.同性愛のケース

配偶者が同性と性交類似行為をしても「不貞」にはなりません。ただし同性愛も配偶者に対する裏切りであることは間違いないので、金額的には低くなっても慰謝料が認められる可能性があります。

パートナーに裏切られて傷ついたとき、泣き寝入りする必要はありません。「慰謝料請求できるのか?」と判断に迷われたらお早めに弁護士までご相談下さい。

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