男女トラブルの慰謝料の相場(婚約破棄、貞操権侵害)

  • 婚約破棄されたので慰謝料を請求したい
  • 既婚者に騙されたので、慰謝料を払ってほしい

婚約破棄や貞操権侵害などの男女トラブルが発生したとき、相手にはどのくらいの慰謝料

を請求できるのでしょうか?

今回は、男女トラブルで認められる慰謝料の法的な相場の金額について、弁護士が解説します。

 

1.婚約破棄の慰謝料相場

婚約破棄によって慰謝料が発生するのは、婚約解消に「正当な理由がない場合」です。

たとえば相手が浮気したために婚約を解消せざるを得なくなった場合、相手から暴力を振るわれた場合、相手の気持ちが変わったというだけで婚約を破棄された場合、相手の親族に反対されたから婚約を破棄された場合などに慰謝料請求できる可能性があります。

婚約破棄の慰謝料の相場は、50~300万円程度です。

以下のようなケースでは、慰謝料が高額になる可能性があります。

  • 交際期間が長い
  • 婚約期間が長い
  • 婚約破棄の原因が悪質(相手の浮気・不倫など)
  • 婚約破棄された側が妊娠・中絶・出産した
  • 婚約破棄の後、相手の対応が不誠実
  • 婚約破棄された側の年齢が高く再婚が困難
  • 婚約破棄した側の社会的地位が高い、収入や資産が高額

 

2.貞操権侵害の慰謝料相場

貞操権侵害とは「性交渉をするかどうかの意思決定の自由の侵害」です。

具体的には、既婚者から「独身です」と言われて騙されて交際した場合に貞操権侵害が問題になりやすいです。

近年では婚活アプリや婚活パーティで知り合った相手から「結婚相手を探しています」などと言われ、騙されて性交渉に応じてしまう方が多数おられます。

貞操権侵害で慰謝料が発生するのは、既婚の相手から「独身」と嘘をつかれたため「結婚」を前提に性交渉をもった場合です。

婚約まで成立している必要はありませんが、なにかしら結婚の話をしていないと貞操権侵害とは認められにくいでしょう。

貞操権侵害の慰謝料の相場は、50~300万円程度です。

以下のようなケースでは、特に高額な慰謝料が認められやすくなっています。

  • 騙された側が低年齢
  • 騙した側の悪質性が高い
  • 騙した側の社会的地位が高い、収入・資産が高額
  • 騙した側が積極的に性交渉を誘った
  • 交際期間が長い
  • 性交渉を持った回数が多い、頻度が高い
  • 騙された側が妊娠・中絶した
  • 交際終了間際や終了後の騙した側の対応が不誠実

婚約破棄のケースでも貞操権侵害のケースでも、適正な金額の慰謝料を獲得するには専門家によるサポートが必要です。泣き寝入りをしないためにも、お一人で悩まず弁護士にご相談下さい。

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