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Q不倫相手に謝罪をさせたいので何か良い方法はありますか。
A不倫相手に対して謝罪を要求することはできますが、不倫相手が謝罪に応じなければ強制的に誤らせることは法律的にはできません。
法律的には精神的苦痛を被ったことによる損害賠償請求をすることしかありません。
相手方が謝罪しなかったということは、慰謝料の増額事由となる場合もありますので、弁護士にご相談ください。
Q不倫相手と別れさせる方法はありますか。
A不倫相手に対して別れるように要求したり、示談書で交際しない、連絡しないことを約束したりすることはできます。
しかし、法律的に不倫相手と強制的に別れさせる方法はありません。不倫関係は恋愛という感情の問題でもあるので、一度別れても再度交際を始めるということが考えられます。ただし、一度不倫がばれたのに再び交際をしているような場合には慰謝料の増額事由となる場合もあります。
Q不倫相手に慰謝料を請求しない方がよい場合はありますか。
Aお互いが結婚している者同士の不倫、いわゆるW不倫の場合は、請求しない方がよい場合も考えられます。
例えば、夫が結婚している女性と不倫した場合、妻は損害賠償を請求できますが、反対に、不倫相手の女性の夫から、自分の夫に対して損害賠償を請求されることもあります。その場合、もし、妻と夫が解れていない場合は、家計は同一ですから、損害賠償金を受け取っても、こちらも払わなければならず、お金が行き来しているだけになることもあります。不倫相手の女性の夫に知られなければ請求されないのですが、完全に防ぐことはできません。
Qどんな証拠があれば慰謝料請求できますか。
A不貞行為=SEXをしていることが解る証拠です。
行為中の写真・動画が一番わかりやすい証拠ですが、LINEのトークでも証拠になる場合があります。LINEのトークで一番多い言い訳が、LINEのトークで性的なことを話していただけで実際の肉体関係はなかったというものです。このような言い訳に備えて、相手方の家に何回も行っているといった別の証拠もそろえる必要があります。
Q慰謝料の相場はありますか。
A慰謝料は、結婚期間、不倫期間等さまざな事情から裁判所が裁量で決めるものであるため、一概には言えませんが、離婚に至れば2~300万円と言われています。
別居に至れば100~150万円と言われています。