貞操権侵害にならないケース~慰謝料請求できない場合とは~

既婚者にだまされて肉体関係をもっても「貞操権侵害」にならず慰謝料請求が認められないケースがあります。

どのような場合に貞操権侵害が成立しないのか、みていきましょう。

 

1.性的関係をもっていない

貞操権は「性的関係を持つかどうかについて自由に意思決定する権利」です。たとえ相手から「独身」と言われて交際していたとしても、肉体関係をもっていなかったら貞操権侵害にならず慰謝料請求は認められません。

 

2.相手が既婚者であると気づいていた

相手は「独身」と説明していても、こちらは騙されず既婚者だと気づいているケースもあります。そのような場合には自分の意思によって性関係をもっているので貞操権を侵害されたとは言えず、慰謝料請求できません。

 

3.相手が「既婚者かもしれない」と疑っていた

出会った当初から「相手は既婚者かもしれない」と疑いつつも性関係をもった場合、自己責任で性行為をしたと考えられます。貞操権侵害にもとづく慰謝料請求は困難となるでしょう。

 

4.被害者が充分な判断能力を備えている

被害者の年齢が高い、社会的な地位も高く仕事もしっかりしていて判断能力が充分ある場合、既婚者に騙されたとしても本人の過失が高く、慰謝料が認められない可能性があります。

 

5.相手が既婚者と気づいてからも交際を継続した

交際当初は相手が未婚と信じていても、途中で既婚者だと気づく場合があります。

そのときに別れずに交際を継続していたら、貞操権侵害にもとづく慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。

 

6.自分から積極的に交際や性的関係を求めた

相手から積極的に交際や性関係を求められた場合には貞操権侵害と言いやすいのですが、相手は積極的でないのにこちらから関係を求めた場合には「侵害」されたとまでは言いにくくなって慰謝料請求できない可能性があります。

 

7.結婚の話をしていない

貞操権侵害となるのは、相手から「結婚」を餌にして性関係を求められた場合です。結婚話が出ていないなら、既婚者と性関係をもっても貞操権侵害とは言いにくくなります。婚約している必要まではありませんが、結婚を前提に交際していた事情は必要となるでしょう。

「結婚話をしたことがない」状態では慰謝料請求できません。

貞操権侵害で慰謝料請求すると、相手から「慰謝料は発生しない」と主張されるケースが多々あります。適切に反論しないと慰謝料を払ってもらえなくなる可能性があり、注意が必要です。

お一人で対応するのが不安な場合、弁護士までご相談下さい。

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