性的関係がないのに慰謝料を請求された場合

職場やサークル活動などで既婚者と親しくしていると、相手の配偶者に「不倫している」と思い込まれて慰謝料請求されるケースがあります。

性関係を持っていないのに「不倫」と言われて慰謝料請求されたとき、どのように対応すれば良いのでしょうか?

今回は性交渉をしていないのに不倫の慰謝料請求を受けたときの対処方法を解説いたします。

 

1.不貞が成立するには肉体関係が必要

不倫したときに慰謝料を支払わねばならないのは、不倫が夫婦関係を破綻させる不法行為だからです。

法律上、不倫のことを「不貞」と言いますが、不貞が成立するには「男女の肉体関係」が必要と理解されています。親しく交際していても肉体関係がなければ「不貞」にならず、基本的に慰謝料は発生しません。二人でデートしたり食事をしたりLINEやメールを交わしたりしていても、肉体関係さえなかったら慰謝料を支払う必要はありません。

 

2.慰謝料請求されたときの対処方法

肉体関係がないにもかかわらず慰謝料請求されたら、次のように対応しましょう。

 

2-1.支払いを断る

まずははっきり慰謝料の支払いを断りましょう。うやむやな態度をとっていると、相手は「やはり不倫していたのだ」「ごまかそうとしている」などと考えてしまいます。

「性関係を持っていないので慰謝料は発生しません」と明確に伝え、法律上「不貞」となるのは肉体関係がある場合のみであることなども説明すると良いでしょう。

 

2-2.証拠を提示するよう求める

相手が「肉体関係がある」と思い込み言い張る場合には、肉体関係の証拠を提示するよう求めましょう。

性関係がなかったらそのような証拠を提示するのは不可能なので、相手も最終的にはあきらめるしかなくなります。

 

3.不適切な交際によって夫婦関係に悪影響を与えた場合の慰謝料

ただし肉体関係がなくても、慰謝料を払わねばならないケースが存在します。それは、社会的な常識を越えた不適切な交際によって夫婦関係に悪影響を及ぼした場合です。

たとえば深夜に会うためしょっちゅう家を空けて家事を放棄したケース、肉体関係はなくてもキスをしたりメールで「愛してる」などと言い合ったりデート代のために生活費を使い込んだりしたケースなどでは、少額であっても慰謝料が発生する可能性があります。

 

4.肉体関係がないのに慰謝料請求されたら弁護士に相談を!

肉体関係を持っていなくても不倫と思い込んで慰謝料請求してくるタイプの人は、説得しても聞く耳を持たないケースが多数です。ご自身で対応しても相手が納得しない、「裁判を起こす」などと言われてお困りの場合、お早めに弁護士までご相談下さい。

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