夫や妻に不倫されたら慰謝料請求できることは有名ですが、誰にどのくらいの慰謝料を請求できるのか正確に把握されていない方も多数おられます。
今回は不倫慰謝料を請求できる相手について、金沢の弁護士が詳しくご説明します。
このページの目次
1.不倫は「共同不法行為」
不倫慰謝料の請求相手は、「不倫されたら、なぜ慰謝料を請求できるのか」という疑問に対する答えと関わります。
不倫で慰謝料が発生するのは、不倫が「不法行為」に該当するからです。不倫(法律上は「不貞」と言います)は、配偶者への重大な裏切り行為であり、故意にもとづく違法行為です。これによって配偶者は多大な精神的苦痛を受けるので不法行為が成立し、被害者は慰謝料を請求できるのです。
そして不倫は「配偶者と不倫相手」が「共同で」行う不法行為です。このように、不法行為者が複数いる場合を「共同不法行為」と言います。不倫が行われた場合の配偶者と不倫相手は「共同不法行為者」という関係になります。
2.共同不法行為者は「連帯責任」を負う
民法上、共同不法行為者は、損害賠償金を「連帯」して払わねばなりません。共同不法行為者の債務は「不真正連帯債務」という1種の連帯債務になるからです。連帯債務とは、債務者がお互いに負担割合などを主張できず、全額の支払い義務を負う債務です。
そこで不倫の場合にも配偶者と不倫相手の両方が「連帯債務者」となり、2人とも慰謝料全額の支払い義務を負います。
3.不倫慰謝料は配偶者と不倫相手の両方に請求できる
不倫した配偶者と不倫相手は慰謝料について「連帯債務」を負うので、不倫された被害者は、配偶者と不倫相手の両方に対して慰謝料請求できます。
不倫相手にのみ請求してもかまいませんし、配偶者にのみ請求してもかまいません。両方へ同時に慰謝料請求することも可能です。
4.どちらにどれだけ請求してもかまわない
不倫慰謝料を配偶者と不倫相手に請求するとき「どちらにどれだけ請求するか」も問題となります。
連帯債務の場合、連帯債務者はどちらも「全額」についての支払い義務を負います。「二人なので、それぞれ半額ずつにしてほしい」などの抗弁を出すことはできません。
そこで不倫の被害者は、配偶者にも全額の請求ができますし、不倫相手に全額請求してもかまいません。どちらかから支払いを受け、全額の支払いを受けた時点で慰謝料は完済となり、それ以上の請求はできなくなります。
たとえば慰謝料が300万円の場合、夫から300万円払ってもらっても良いですし不倫相手から300万円の支払いを受けてもかまいません。夫から200万、不倫相手から100万円受け取ることも可能です。
不倫慰謝料を払ってもらいたいときには、配偶者と不倫相手のどちらに請求するのか、あるいは両方に請求するのかなど、しっかり考えてから手続きを進める必要があります。対応に迷われたときには、弁護士までご相談下さい。