- 婚活パーティーで知り合った相手が実は既婚者だった!
- 婚活アプリで交際した相手に奧さんがいた
- 既婚者に騙されてくやしい、報復する方法はないの?
近年では、婚活パーティーやアプリで簡単に異性と出会えるため「既婚者にだまされる」機会が増えています。結婚すると信じて男女交際していたのに実は既婚者と判明したら、大きなショックを受けますよね。
既婚者が「独身」と嘘をついて異性と交際し肉体関係を持ったら「貞操権侵害」となります。
今回は既婚者からだまされやすいパターンや貞操権侵害について、金沢の弁護士が解説します。
このページの目次
1.現代社会では既婚者が未婚者を騙しやすい環境になっている
現代では、既婚者が未婚と偽って独身者と交際するのが昔と比べて簡単になっています。
- 婚活パーティーや婚活アプリで知り合った相手が既婚者だった
- 「妻とは別居していて離婚調停中」と言われたが、実は家庭円満だった
- 合コンで会った相手が「未婚」と言っていたのに既婚者だった
- 結婚を前提に肉体関係を持ち、お金まで貸したのに実は既婚者だった
- 友人から紹介された相手なので信用していたのに、実は既婚だった
相手と知り合い交際を開始するきっかけはさまざまですが、現代は昔より男女の出会いが容易になっており、既婚者は未婚者を騙しやすい状況になっていると言えるでしょう。
2.既婚者から騙されても泣き寝入りする必要はありません!
交際相手と結婚できると信じて肉体関係を持ったのに、実は既婚者だった
そんなとき、くやしい思いを抱えながらも泣き寝入りしてしまう方が多数おられます。しかし諦める必要はありません。
既婚者が「独身」と偽って未婚者を騙し肉体関係を持った場合、騙された被害者は相手に「慰謝料請求」できる可能性があります。
既婚者が嘘をついて未婚者と肉体関係を持つことは、未婚者への「貞操権侵害」となるからです。
3.貞操権侵害とは
貞操権とは「性的な行為について自由に意思決定する権利」です。誰かに性交渉を強要されると貞操権侵害となります。
既婚者が未婚者を騙したケースにおいて、通常、未婚者は真実を知っていたら相手と肉体関係を持たなかったでしょう。そこで未婚者の貞操権が既婚者によって侵害されたと言えます。
貞操権侵害は違法行為なので、騙された未婚者は既婚者へ不法行為にもとづいて慰謝料を請求できます。もちろん貸したお金などがあれば返してもらえます。
悪質な既婚者に騙されたとき、泣き寝入りする必要はありません。金沢の弁護士が親身になって対応いたしますので、泣き寝入りせずにあさひ法律事務所までご相談下さい。