既婚者にだまされたのに相手の配偶者から慰謝料を請求された方へ

既婚者にだまされたのに相手の配偶者から慰謝料を請求された方へ婚活アプリなどで知り合った相手を「独身」と信じて交際していたら、突然相手の配偶者から慰謝料請求されるケースがあります。

相手から騙されたにもかかわらず「不倫」として慰謝料を払わねばならないのでしょうか?

今回は既婚者から「未婚」と言われて騙されたのに相手の配偶者から「不倫慰謝料」を請求された場合の対処方法を、金沢の弁護士がご説明します。

 

1.慰謝料を払わなくて良いケース

既婚者から騙されたのに相手の妻から慰謝料請求を受けた場合、支払わなければならないケースと支払わなくて良いケースがあります。

まずは支払わなくて良いケースがどのような場合か、みてみましょう。

 

1-1.相手を未婚と信じており、そのことに過失がなかった

既婚者と交際しても違法にならないためには、相手が「未婚」と信じ続けていた必要があります。交際している途中で「怪しい」と思ったり既婚者であることに気づいたりした場合には「不貞(不倫)」と評価されて慰謝料が発生します。

また相手を信じたことに過失がなかったことも必要です。通常なら既婚者と気づくべき状況だったなら、慰謝料が発生する可能性が高くなります。

 

1-2.相手が積極的で悪質

交際相手が積極的で悪質な場合には慰謝料を支払わなくて良くなる可能性が高くなります。たとえばこちらが交際を断っているのに積極的に「未婚」であると告げて騙してきたり、未婚である証拠として独居しているマンションなどを見せてきたり性行為を強要したりした場合などです。

 

1-3.騙された側が低年齢での判断能力が低い

騙された側が低年齢で判断能力が低い場合には、相手を信じてもやむを得ないので慰謝料を支払わなくて良くなる可能性が高くなります。

 

2.慰謝料を払わなければならないケース

以下のようなケースでは、既婚者から騙されても不倫慰謝料を払わねばなりません。

  • 相手が既婚と気づいていた
  • 相手が既婚と気づくべき状況であった
  • 充分な判断能力を有している

 

3.慰謝料請求されたときの対処方法

相手から騙されたのに相手の妻から慰謝料請求を受けたときには、こちらが騙された「被害者」であると伝えましょう。知り合った経緯や相手から受けた説明内容などを伝え、納得させれば慰謝料請求を取り下げてもらえます。場合によってはこちらから貞操権侵害にもとづく慰謝料請求を検討していることなども告げ、牽制すると良いでしょう。

相手が納得せずに訴訟を起こしてきた場合にはきちんと対応してこちらに慰謝料支払い義務がないことを主張・立証しなければなりません。お一人で対応するのは困難なので、早急に弁護士に相談して任せるべきです。

当事務所では男女トラブル解決に非常に力を入れています。既婚者に騙された上に不倫慰謝料まで請求されては大変な不利益です。なるべく穏便かつスピーディに解決するため、お早めに弁護士までご相談下さい。

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