世の中には婚姻届を提出せずに事実婚の内縁関係を継続されているご夫婦が多数おられます。内縁関係でもパートナーが不倫したら、慰謝料請求できるのでしょうか?
今回は事実婚・内縁関係で不倫されたときの対処方法と注意点を弁護士がご説明していきます。
このページの目次
1.事実婚・内縁関係とは
事実婚・内縁関係とは、婚姻届を提出せず事実上の婚姻関係を作って生活している夫婦です。
婚姻届を提出していないだけで、その他はほとんど法律婚の夫婦と同様です。たとえば遺族年金も受け取れますし健康保険の被扶養者となることもできます。別れる際に一部年金分割も可能ですし、財産分与も請求できます。
ただし互いに遺産相続権はありません。また戸籍が書き換わらないので夫婦は別姓となり、子どもの親権は母親の単独親権となります。
事実婚・内縁関係は「単なる同棲」とは異なります。お互いが婚姻の意思を持っていますし周囲からも「夫婦」と認められており、同居生活も最低3年程度は継続しているものです。
2.事実婚・内縁関係でも慰謝料請求できる
事実婚・内縁関係で相手が不倫した場合、慰謝料請求できるのでしょうか?
答えは「YES」です。事実婚でも夫婦である以上、お互いに「別の異性と肉体関係を持ってはいけない」という貞操義務を負うからです。
貞操義務に違反して別の異性と性関係を持ち夫婦関係を破綻させれば、慰謝料が発生します。事実婚のパートナーが不倫した場合には、パートナーと不倫相手の両方へ慰謝料請求できます。
3.事実婚・内縁関係で不倫慰謝料を請求する際の注意点
事実婚や内縁関係で不倫慰謝料を請求するときには、法律婚の夫婦よりハードルが上がりやすくなります。なぜなら「相手と内縁関係である(あった)」事実を証明しなければならないからです。法律婚の夫婦であれば、戸籍謄本を入手すれば「婚姻している事実」を簡単に証明できます。一方内縁関係の場合、戸籍が違っているので「夫婦である事実」を証明するのが難しくなりやすいのです。
内縁関係で婚姻関係を示すには、以下のような資料が必要です。
- 未届の妻(夫)と書いてある住民票
- 一方が相手の被保険者になっている健康保険証
- 内縁の配偶者が受取人となっている生命保険証書
- 一緒に冠婚葬祭に出席した写真
- 新婚旅行や結婚式の写真、記録
- 友人などの証言
事実婚で相手が浮気して家を出て行ったとき、生活費の支払いも受けられなくなって慰謝料請求もしないままあきらめてしまう方がおられます。事実婚でも慰謝料や財産分与、養育費などの請求ができるので泣き寝入りする必要はありません。お一人で悩まずに弁護士までご相談下さい。