不倫して相手の配偶者に知られると、さまざまな嫌がらせや脅迫を受けるケースがあるので要注意です。
- 職場に不倫の事実を告げられる
- 「慰謝料を払わないと家族に言うぞ」と脅される
- ネットに虚実入り交じった悪口を投稿される
いろいろな嫌がらせのパターンがあります。
不倫したからといって嫌がらせや脅迫を甘んじて受け入れる必要はありません。
今回は相手から嫌がらせや脅迫を受けている場合の対処方法を金沢の弁護士がご説明します。
このページの目次
1.不倫しても報復の違法行為は許されない
配偶者に不倫された人は感情的になり、普段はとらないような極端な行動に出るケースが少なくありません。
たとえば不倫相手を呼び出して複数人で取り囲み脅迫したり暴行を振るったり、ネットに悪口を書いて拡散したり、職場に押し掛けてきて「〇〇さんは不倫しているから辞めさせるべき」などと騒いだりするケースがあります。
上記のような行動はすべて違法です。たとえば脅迫すれば脅迫罪、暴行を振るったら暴行罪、傷害罪が成立します。ネットで誹謗中傷したら名誉毀損やプライバシー権侵害となる可能性がありますし、職場で不倫の事実を広めた場合にも名誉毀損、プライバシー権侵害となるでしょう。
配偶者に不倫されたからといって、違法行為によって報復することは認められません。
2.相手に慰謝料請求できる
もしも不倫相手の配偶者が違法な嫌がらせや脅迫をしてきたら、どう対応すれば良いのでしょうか?
まずは相手に違法行為をやめるよう警告しましょう。内容証明郵便を使い、相手の行動が違法であることを指摘してすぐにやめるよう強く求めます。
相手が聞き入れない場合には不法行為にもとづく損害賠償請求(慰謝料請求)も可能です。
暴行を振るわれてけがをしたら刑事告訴も検討しましょう。
3.弁護士に依頼するメリット
不倫相手本人が相手に「違法行為はやめてください」と主張しても、相手は感情的になっていてなかなか受け入れにくいものです。このようなときには第三者である弁護士が間に入ることが効果的です。弁護士が、相手の行為は違法であると法的根拠をもって指摘し、即時にやめるよう警告すれば、たいていの人は自粛します。
それでも相手がやめないなら慰謝料請求を行い、場合によっては損害賠償請求訴訟を起こしたり刑事告訴したりすることも可能です。
弁護士に任せてしまえば自分で対応しなくて良くなるので、精神的にも楽になります。
嫌がらせや脅迫を受けているとき、一人で抱え込むと状況が悪化する危険性が高まります。早めに弁護士に相談して適切な対応を行い、相手に違法行為をやめさせましょう。
金沢で不倫トラブルに巻き込まれてお困りの方は、お早めに弁護士までご相談下さい。