慰謝料請求権の時効と起算点について

夫や妻の不倫が発覚したら、多くの方が慰謝料請求を真剣に検討されるでしょう。しかし実際に請求しようか迷っているうちに年月が経過して慰謝料請求できなくなってしまうK-巣も少なくありません。

今回は慰謝料請求権の時効と起算点について、金沢の弁護士が解説していきます。

 

1.慰謝料請求権の時効

不倫相手に慰謝料請求できる法的根拠は「損害賠償請求権」です。不倫(法律上は不貞といいます)は故意にもとづく違法行為であり、これによって配偶者は重大な精神的苦痛を受けるので、不法行為が成立します。そこで被害を受けた配偶者は、不貞したパートナーと不倫相手に損害賠償請求(慰謝料請求)できるのです。

慰謝料請求権には「消滅時効」が適用されます。消滅時効とは、一定期間権利を行使しないことによって権利が消滅してしまう制度です。せっかく慰謝料請求できる権利を獲得しても、請求を迷っているうちに時効期間が経過してしまったら、慰謝料を払ってもらえなくなります。

 

2.不倫相手に対する慰謝料請求権の時効期間と起算点

では、不倫相手に対する慰謝料請求権の時効期間はどのくらいになるのでしょうか?

不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効は「加害者と損害発生を知ってから3年間」です。この「3年間」という期間を「時効期間」、「加害者と損害発生を知ってから」という「時効期間のカウント開始のタイミング」を「時効の起算点」と言います。

不倫されても、すぐには不倫の事実に気づかないケースが多数です。その場合、3年のカウントは開始されません。また不倫相手がどこの誰かわからない状態でも3年のカウントは始まりません。

不倫慰謝料の3年のカウントが始まるのは「夫(妻)が不倫した事実」と「不倫相手がどこの誰かを知った」ときからです。

 

3.配偶者に対する慰謝料請求権の時効期間と起算点

配偶者に対しては、「離婚慰謝料」を請求できます。時効期間は不倫慰謝料と同じく3年ですが、起算点は「離婚時」になります。そこで配偶者に対しては離婚後3年間、慰謝料請求できます。

このように、配偶者と不倫相手の時効の考え方が異なるので、配偶者には慰謝料請求できても不倫相手には慰謝料請求できないケースが発生します。

 

4.パターン別、不倫慰謝料の時効期間の具体例

4-1.2018年1月に不倫が始まり2018年6月にその事実と不倫相手を知った

この場合、2018年6月の3年後である2021年6月まで慰謝料請求できます。

 

4-2.2018年1月に不倫が始まり2018年6月にその事実を知ったが、相手が誰かわかったのは2019年1月になってからだった

この場合、2019年1月の3年後である2022年1月まで慰謝料請求できます。

 

4-3.2018年1月に不倫が始まり2018年6月にその事実と不倫相手を知ったが、離婚したのは2018年12月であった

この場合、不倫相手に慰謝料請求できるのは2021年6月までですが、配偶者には2021年12月まで慰謝料請求可能です。

慰謝料と時効の関係についてご不明な点があれば、御遠慮なく弁護士までご相談下さい。

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