不倫・不貞の慰謝料請求をされた方へ

  • 不倫していたら、相手の奧さんから慰謝料請求された
  • 請求された慰謝料が高額すぎて払えない
  • 相手から嫌がらせを受けて困っている
  • 「会社を辞めろ」と脅されている
  • 不倫していないのに勘違いで慰謝料を請求された

金沢で不倫や浮気でトラブルになっているなら、お早めに弁護士までご相談下さい。

 

1.不倫したら慰謝料を払わねばならない

不倫・不貞の慰謝料請求をされた方へ不倫を相手の配偶者に知られると「慰謝料」を請求される可能性が高くなります。いきなり内容証明郵便などで高額な慰謝料の請求書が届いて困惑される方も多数おられます。

確かに不倫は民法上の「不法行為」になるので、相手の配偶者には「慰謝料の請求権」が認められます。不倫している以上、慰謝料請求をされてもやむを得ません。

 

2,減額できるケースが多い

慰謝料の支払い義務があるといっても相手の請求金額を全額払わねばならないわけではありません。多くのケースでは、慰謝料を減額できます。

たとえば相手が相場より高額な慰謝料を求めていたら、少なくとも相場までは金額を抑えられます。相手夫婦が離婚しない場合には慰謝料の相場は100万円以下に下がります。

あなたに支払い能力がない場合には、相場以下に減額させたり分割払いを認めさせたりすることも可能です。

「支払えない」からといって投げやりになる必要はありません。まずは弁護士に相談してみてください。

 

3.慰謝料を支払わなくて良い場合もある

不倫慰謝料を支払わなくて良いケースもあります。

それは以下のような場合です。

 

3-1.肉体関係がない

不倫で慰謝料が発生するには、基本的に「肉体関係」が必要です。既婚者と親しく交際していても性交渉をしていないなら慰謝料を払う必要はありません。相手が思い込みで慰謝料請求をしてきても応じる必要はありません。

 

3-2.時効が成立している

慰謝料の請求権には「時効」があります。その期間は「不倫相手と不倫の事実を知ってから3年間」です。相手の配偶者が不倫を知ってから長い期間が経過している場合、慰謝料支払いを拒絶できる可能性があります。

 

3-3.交渉によって金銭支払い以外で解決する

相手の夫婦が離婚しない場合などには、慰謝料は数十万円程度になります。低額な慰謝料を支払うより「きちんと別れて二度と関わらない。再度同じ問題を起こしたら高額な違約金を支払う」と約束して不倫トラブルを解決する方が、お互いにメリットになるケースがあります。

相手の配偶者と交渉して上記のような約束ができれば、今回に限っては慰謝料を払わずに済む可能性もあります。

不倫(不貞)のトラブルで高額な慰謝料請求をされても、混乱したり落ち込んだりする必要はありません。解決手段がありますので、金沢で不倫トラブルに巻き込まれてお困りの方は、まずは弁護士までご相談下さい。

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