不倫して相手の配偶者から慰謝料請求されたとき「謝罪文」を求められるケースがあります。
- そもそも謝罪文など、書かなければならないのか?
- どのように書けば良いのか?
- 書かないとどうなるのか?
この記事では謝罪文を求められたときの対処方法を金沢の弁護士がご説明していきます。
このページの目次
1.謝罪文を書く法的義務は無い
不倫相手の配偶者は、謝罪文を要求するとき「書くのが当然」という顔をしているので、請求された側は「書かなければならないのだ」と思ってしまうケースが多々あります。
ただ法的には謝罪文を書く義務はありません。書きたくなければ断ってもかまいません。相手が裁判をしても、あなたに強制的に謝罪文を書かせることは不可能です。
ただし無下に断ったら相手の感情を刺激して話し合いのきっかけが失われるなどのリスクがあるので、慎重な対応が必要です。
2.謝罪文を書かなかった場合に考えられる結果
もし謝罪文を断ったら、どのような状況になるのでしょうか?
2-1.相手が諦めて謝罪文なしで示談を進める
相手にはもともと謝罪文を求める法的権利がないので、諦めて謝罪文なしで示談を進められる可能性があります。この場合、特に断ったことによる不利益はありません。
2-2.高額な慰謝料を要求される
相手が謝罪文を断られたことに憤り、より高額な慰謝料を払わないと妥協しないと言い出す可能性があります。また「謝罪文を書くなら減額に応じるけれど書かないなら一切の減額を認めない」などと条件提示してくるケースもあります。
2-3.裁判を起こされる
相手が謝罪文を断られたことに憤り、いきなり裁判を起こしてくる可能性もないとは言えません。
3.謝罪文の書き方、注意点
謝罪文を無下に断って相手の感情を刺激するくらいなら、書いて渡そうと考える方もおられるでしょう。
ただし書く場合にも配慮が必要です。適当な謝罪文を渡すと、かえって相手を怒らせる結果につながるからです。
謝罪文を書くときには、「内容について文句を言わない」と約束させてからにすると安心です。そうでないと、受け取ってから「こんなに反省していないならやっぱり慰謝料について妥協しない」などと言われる可能性があります。
4.弁護士に相談・依頼するメリット
そうはいってもご本人が「謝罪文を書きますが、内容について文句を言わないでくださいね」などと言っても、相手は納得しないケースがほとんどでしょう。そんなときには弁護士に対応を任せるのがスムーズです。
弁護士が「あなたにはそもそも謝罪文を求める法的な権利がない。ただ、こちらは謝罪文の提出に応じるので、内容面についての文句は言わない約束をしてほしい」という条件を提示し、相手に受諾させた上で謝罪文を提出すれば、トラブルを拡大させずに済みます。
また弁護士が入って「法的義務は無い」と説明すると、相手が謝罪文を諦めるケースもよくあります。
金沢で不倫トラブルとなり、謝罪文を要求されてお困りならお早めに弁護士までご相談下さい