不倫慰謝料を請求するときには「求償権」についてきちんと理解しておく必要があります。求償権とは、不倫相手が慰謝料を払った後、支払いすぎた分をあなたの配偶者へ返還請求する権利です。
求償のことを考えておかないと、せっかく慰謝料を払わせてもその後相手に多くを取り戻されてしまうリスクが発生します。
以下では慰謝料請求の際に押さえておくべき「求償権」について金沢の弁護士が解説します。
このページの目次
1.求償権とは
求償権とは、連帯債務者や連帯保証人が自分の「負担部分」を超えて支払ったとき、他の債務者や主債務者へ超過部分の支払いを求める権利です。
たとえば連帯債務者が3人いて300万円の債務を負担していてそれぞれの負担部分は3分の1ずつでとします。このとき一人が全額の300万円を支払ったら、残りの二人にそれぞれ100万円ずつの支払いを求めることができます。これが求償です。結果として最終的には全員が100万円ずつ負担する結果になります。
不倫の慰謝料支払い債務は、不倫した配偶者と不倫相手の連帯債務となります。そこで不倫相手が全額の慰謝料を払ったら、あなたの配偶者へ求償権を行使して支払いすぎた分の返還を求められます。
2.求償権について対策を講じないとどうなる?
不倫相手に慰謝料請求をするとき、求償権について考えずに手続きを進めたらどうなるのでしょうか?
不倫相手から慰謝料を払ってもらっても、不倫相手はあなたの配偶者に求償してくるでしょう。具体的にいくら返さねばならないかはケースバイケースですが、せっかく払わせた慰謝料を、配偶者を通じて返還しなければなりません。
この問題は、特に配偶者と離婚しない場合に影響が大きくなります。離婚しない場合、あなたと配偶者の家計が1つになるからです。
離婚する場合にも配偶者が求償を受けると「お金がなくなったから君への慰謝料や財産分与ができなくなった」などと言われてしまうおそれがあります。
このようなことから、慰謝料請求の際、求償権についてきちんと対策しておく必要性が高いと言えます。
3.不倫相手の求償権を封じる方法
では、不倫相手に求償権を行使させないためにはどのように対処すれば良いのでしょうか?
慰謝料の支払いを受ける際、不倫相手に「求償権を行使しない」と約束させましょう。求償権は法律によって認められる権利ですが、本人の意思で放棄できるからです。
慰謝料を支払わせるときに「求償権は行使しない」「求償権を放棄する」ことを明らかにさせておけば、その後求償される危険はなくなります。
合意書に「本件については〇〇さんへの求償権を行使しません」「〇〇さんへの求償権を放棄します」という一文を入れておけば、将来夫や妻へ慰謝料の返還請求される危険がなくなり安心です。
弁護士が慰謝料請求を行うときには、当然きちんと求償権にも配慮して進めるので安心です。金沢で配偶者に不倫されてお困りであれば、ご相談下さい。