ダブル不倫とは、不倫している当事者双方が既婚者の場合の不倫を言います。
夫や妻がダブル不倫している場合、不倫相手に慰謝料請求するときに一般の不倫のケースとは異なる注意が必要です。相手に請求すると、相手の配偶者からあなたの配偶者を訴えられる可能性があるからです。
以下ではダブル不倫で慰謝料請求するときのポイントをご紹介していきます。
1.離婚しない場合、慰謝料請求しない方が良いこともある
ダブル不倫されたときの対応は、あなたたちご夫婦が離婚するかしないかで大きく異なってきます。
まずは離婚しない場合の対処方法を見てみましょう。
離婚しないケースでは、ダブル不倫の相手に慰謝料請求したことにより、相手の配偶者からあなたの配偶者を訴えられる可能性に注意が必要です。不倫の慰謝料は「離婚した場合に高額になる」ので、相手の夫婦が離婚するならあなた方夫婦が相手から支払われる慰謝料を大きく上回る慰謝料を払わねばならない可能性もあります。
また不倫相手には「求償権」があります。求償権とは、連帯債務者が自分の負担部分を超えて支払ったとき、超過分を連帯債務者に返還請求する権利です。不倫相手から全額の慰謝料の支払いを受けても、その後に不倫相手が求償権を行使してあなたの夫や妻に支払った慰謝料の返還を求めてくる可能性があるのです。
このようなリスクを考えると、むやみに不倫相手に慰謝料請求するのは危険です。
相手の配偶者が不倫に気づいているのか、相手夫婦が離婚するのかしないのかなどの状況を見極めながら適切な対応をする必要があります。
2.離婚する場合には遠慮しないで慰謝料請求してかまわない
配偶者と離婚する場合、配偶者とは家計が別になるので、あなたの慰謝料請求をきっかけに相手の配偶者からあなたの配偶者へ慰謝料請求されても、さほどの影響はありません。
ただしあなたからの離婚慰謝料請求と相手の配偶者からの慰謝料請求が同時に行われると、配偶者が「不倫相手の夫(妻)にも慰謝料を払わないといけないのでお金がない」などと言ってお金の支払いを渋る可能性が高くなります。
できれば配偶者から先に離婚慰謝料や財産分与の支払いを受けておいて、その後に不倫相手に慰謝料請求をすすめる方が良いでしょう。
また離婚する場合には、配偶者との離婚トラブルと不倫相手との慰謝料トラブルの両方に同時対応しなければならないので、負担が重くなります。お一人では対応が困難となりやすいので、お早めに弁護士までご相談下さい。
ダブル不倫の場合、あなた方ご夫婦だけではなく相手夫婦の離婚や相手の配偶者からの慰謝料請求にも配慮しなければなりません。素人の方には適切な判断が難しくなりがちです。自己判断で行動すると思わぬ不利益を受ける可能性が高まるので、事前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。