離婚後に慰謝料を請求できるケース

配偶者に不倫された場合、離婚後にも慰謝料を請求できるケースがあります。

ただし慰謝料請求権には「時効」が適用されるので、時効成立前に請求をしなければなりません。

また離婚後は不倫の証拠を集めるのが困難になるので、できる限り離婚前に証拠を集めておく必要があります。

以下では離婚後に慰謝料請求できる条件について、金沢の弁護士が解説していきます。

 

1.離婚後も慰謝料請求は可能

配偶者が不倫していた場合、離婚後でも慰謝料請求できる可能性があります。慰謝料請求権には時効が適用されますが、時効期間は「3年」であり、3年以内なら請求可能だからです。

配偶者に対しては離婚後3年間慰謝料請求できますし、不倫相手に対しては「相手の素性と不倫の事実を知ったとき」から3年間、不倫慰謝料を請求できます。

 

2.時効成立前に慰謝料請求する必要がある

離婚後に慰謝料請求をするなら、必ず「時効成立前」に請求手続をしなければなりません。時効が成立すると、慰謝料請求権が消滅してしまうからです。

配偶者に対する離婚慰謝料の時効は「離婚後3年間」ですが、不倫相手に対する慰謝料請求件の時効は「相手の素性と不倫の事実を知ってから3年間」なので、時効成立時期がずれる可能性もあります。

「離婚してからまだ3年経っていないから時効は成立していない」と油断していると、不倫相手への慰謝料の時効が成立して請求できなくなるリスクがあり、注意が必要です。

 

3.離婚前にできるだけ証拠をとっておく必要がある

離婚後に慰謝料請求するには、配偶者が「離婚前に不貞していた証拠」が必要です。離婚後に別の異性と交際しても違法ではないので、離婚後の交際を証明しても意味がありません。

ところが離婚が成立してから離婚前の不倫の証拠を集めるのは簡単ではありません。

離婚後に不倫慰謝料を請求したいなら、離婚前になるべく多くの証拠を集めておく必要があります。

同居中に相手のスマホやPCの中身をチェックしたりスケジュール帳やクレジットカードの明細書、電話の通話明細書を集めたりして、なるべく多くの資料を手元に収集しておきましょう。探偵事務所に依頼する方法もあります。

 

4.離婚後に証拠を集める方法

離婚後であっても、以下のようなものが発見されれば不倫の証拠にすることが可能です。

  • 離婚後に相手が子ども(婚姻中に出生している)を認知した
  • 相手が婚姻中から不倫相手の家の近くに住民票を移していた
  • 相手が婚姻中から交際していた事実を告白したので自認書を書かせた

よくあるのが、相手が子どもを認知したことをきっかけに婚姻中の不倫が発覚するケースです。そのような場合、戸籍謄本を証拠として元配偶者や不倫相手の責任を追及できます。泣き寝入りする必要はないので、金沢で不倫トラブルに悩まれているなら、是非とも弁護士までご相談下さい。

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