不倫や貞操権侵害などの男女トラブルで慰謝料請求をするときには、法的な知識が必要です。
- どのような場合に慰謝料が発生するのか?
- 慰謝料の相場はどのくらいになるのか?
- どのような証拠が必要になるのか?
知識がないと適切に対処できず、泣き寝入りを強いられる可能性も高くなります。
今回は、不倫や貞操権侵害で慰謝料請求をするときに抑えておくべき必要な知識を、金沢の弁護士がご紹介します。
このページの目次
1.不倫について
1-1.不倫で慰謝料が発生するケース
不倫で慰謝料が発生するのは、配偶者があなた以外の異性と肉体関係を持った場合です。基本的に肉体関係がなければ慰謝料請求は難しいと考えましょう。仮に請求できたとしても、慰謝料は相当低額になります。
1-2.不倫慰謝料の相場
不倫慰謝料の相場は、だいたい100~300万円程度です。婚姻年数が長い場合、不倫期間が長い場合、不倫が悪質な場合などには慰謝料が高額になります。
ただし夫婦が離婚しない場合には慰謝料は100万円以下になる可能性が高くなります。
1-3.不倫の証拠
不倫の証拠としては、以下のようなものが有効です。
- LINEのメッセージ、メール
- 画像、動画
- 通話明細書
- クレジットカードの利用履歴
- 交通ICカードやETCカードの利用履歴
- スケジュール帳
- 不倫の自認書
- 探偵の調査報告書
できるだけ多くの証拠を集めましょう。
2.貞操権侵害について
2-1.貞操権侵害とは
貞操権侵害とは「性関係を持つかどうかについての自由に対する侵害」です。つまり、相手の意思に反して無理に性行為をすると貞操権侵害となります。
よく問題になるのは「既婚者に騙された」ケースです。既婚者が独身と偽り、結婚をにおわせて男女の関係になった場合、本当のことを知っていたら性関係にはならなかったでしょう。「貞操権侵害」と評価され、慰謝料請求が可能となります。
2-2.貞操権侵害の慰謝料の相場
貞操権侵害の慰謝料相場は、だいたい100~300万円程度です。被害者が妊娠中絶したケースなどでは慰謝料が高額になりやすいです。
2-3.貞操権侵害の証拠
貞操権侵害の証拠になるのは、以下のようなものです。
- 相手が「独身」と説明したり「結婚」をほのめかしたりしているLINEのメッセージやメール
- ホテルの利用明細
- 婚活アプリ、婚活パーティなどの記録
- 相手が「妻と離婚する」などと説明しているメッセージ、メール
- 妊娠や中絶したことがわかる診断書やエコー写真、領収証など
現実に不倫や貞操権侵害で慰謝料を請求するときには、相手との交渉も必要です。お一人で進めるのは心許ないと感じる方も多いでしょう。そのようなとき、弁護士が親身になってお助けします。
金沢で不倫や貞操権侵害などの男女トラブルにお困りの方は、あさひ法律事務所までご相談下さい。